日刊よしぞーplus:日刊と銘打ってますが週2~3回の更新です。
つづき
④視線と服装:最近、下着が見えそうな短いスカートをはいた女子高生が、スカートのうしろを押えながら駅の階段を上がる姿がよく見られます。階段の下を歩いている男性には内心しめしめと思う人もいるでしょうが、しかし、自分の目の前の女性におおげさにスカートを押さえられ、のぞき犯扱いされたような気がして、困惑する男性も少なくないでしょう。
さて、職場において、女性が不快に感じているのに、必要以上に女性の胸などをじろじろみるような行為はセクハラと言えます。しかしながら、職場に相応しくない、露出の高い服装の女性がセクハラを訴えたとき、駅の階段の例と同じような問題がおきます。セクハラと言える場合もあるでしょうし、女性が自意識過剰で、実は男性側が困惑していたという場合も考えられます。ですから、管理者は、そういう服装の女性がいたら、普段から注意しておく必要があります。女性が職場に相応しい服装をしているのに、男性が女性の胸ばかり見つづけるような場合は立派なセクハラと言えます
6)セクハラの法的責任は誰に生じる?
前述したようにセクハラ行為が強制わいせつや強姦罪に該当するものでしたら、刑事告訴をして刑事責任を追及できます。民事で不法行為にもとづく損害賠償請求をすることもできます。
男女雇用機会均等法21条には、「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない」と定められています。
この法律が言っているのは、セクハラは男女間の、個人の問題だから会社としては立ち入る必要はないと言い逃れすることはできないということです。むしろ、セクハラ問題を放置したら会社に使用者責任を問えるというものです。
7)会社がすべき対応
改正均等法第21条では、
1.事業主の方針の明確化と、その周知・啓発。
社内報、パンフレットなど工法または啓発の資料に、セクハラに関する事項を掲載し、それを配布すること。
服務上の規律を定めた文書に、職場のセクハラに関する事項を記載し、配布または刑事すること。
就業規則に、職場のセクハラに関する事項を規定すること。
労働者に対して、職場のセクハラに関する意識を啓発するための研修、講習などを実施すること。
2.相談・苦情への対応。
相談・苦情に対応する担当者をあらかじめ設けておくこと。
苦情処理制度を設けること。
相談・苦情を受けた場合、人事部門との連携などにより、円滑な対応をはかること。
相談・苦情を受けた場合、あらかじめ作成したマニュアルに基づき対応すること。
3.職場でセクハラが生じた場合における、事後の迅速かつ適切な対応
相談・苦情に対応する担当者が、事実関係の確認を行うこと。
人事部門が直接事実関係の確認を行うこと。
相談・苦情に対応する担当者と連携をはかりつつ、専門の委員会が事実関係の確認を行う。
セクハラ問題の内容や状況に応じて、配置転換などの雇用管理上の処置を講ずること。
就業規則に基づく処置を講ずること。
としています。
8)事例集(1)
下記は参考サイトに掲載されていたものを抜粋したものです。ほとんど「女性が被害者」で掲載されていますが、「セクハラ」という問題の性質上、いたしかたがないことですのでご了承下さい。
誤解のないように申し上げておきますが、セクハラはなにも「男→女」だけではなく、「男→男、女→男、女→女」の全ての場合において成立するものだと言う事を認識してください。はじめに、でも取り上げたように、「性的」であるかどうかは問題ではなく、「力を持つものが持たないものに対して起こす人権侵害」であり、立場を利用して強要や嫌がらせをする「パワー・ハラスメント」、言葉屋態度によって相手を傷つける「モラルハラスメント」もセクハラの一部である、という事です。
相手が不快に感じていたら「コミュニケーションだから」とか「親愛の表現」といったいいわけは通用しません。
・水着のポスター、ポルノ写真を職場に貼る。
・「結婚しないの?」「まだ子供いないの?」という発言。
・「太ったんじゃない?」という発言。
・「胸が大きい」という発言。
・「君が入れてくれたコーヒーはおいしいよ」という発言。
・「うちの女の子に」という発言。
・宴会で女性社員は各テーブルに一人ずつ配置する。
・物を渡したら手を握られた。
・風邪で休んだら「家まで看病に行ってあげたのに」と言われた。
・「若い女の子がいると仕事をやる気になるなあ」という発言。
・「元気かね」と肩をつかまれた。
・社員旅行で女風呂を覗きに来た。
・こっちは忙しいのに「お茶!!」と言ってボーっとタバコを吸っている
・「やめたくなかったら付き合え」と言われた。
・しつこいデートの誘いを断ったら、 「あいつは、男ぐせが悪い」といいふらされた。
・ある先生は授業中、質問に答えられなかった男子に向かって 「そんなんでは、息子が起たんぞ」 という猥褻な言葉を浴びせる。
他にも、 「おまえの解き方はマスターベーションだ」 とも言ったりする。
・顔や体つきのことを品評された。
・性に関するからかいがあった。
・スカートやブラウスから下着を覗かれた。
・更衣室や部室やトイレをのぞかれ、変な噂を流されたりした。
・知らないうちに写真やビデオに撮られて、品評の対象にされた。
・あらぬ性的な中傷を吹聴された。
・猥褻な画像、映像、写真、雑誌、ポスターなどを見せられた。(掲示してあるなども)
・性的な含みのある電話や手紙があった。
・体や服を触られた。
・性的関係を要求された。
・ダンスやカラオケのデュエットを強要された。
・健康診断を理由に半ば強制的に脱がされた。
・性的アピールのする格好や動作を強要された。
・ 断っているのに、食事やデートをしつこく誘われた。
・猥褻な話や性体験のことを無理矢理聞かされた、言わされた。
・女性社員に対して親しみを込めて「○○ちゃん」と呼んだ。
・女性社員をしばらく見つめた。
・女性社員の肩をポンと軽く叩いてしまった。
・服装について自分なりのアドバイスをした。
・「男らしくない」「女性は職場の花だ」と発言した。
・宴会でお酌を強要する。
・職場で聞くに堪えない卑猥な会話をする。
・執拗に携帯電話の番号を聞いたり、食事に誘う。
・男なんだからしっかりしろと発言した。
・「おじん」「じじい」「ばばあ」「デブ」「ブス」「ハゲ」「男のくせに」「女のくせに」という発言。
・女社員が上司他同僚数名に宴会の席で押さえつけられさわりまくられた。
・教育実習生が教頭先生にホテルに連れていかれかけた。
・教育実習生が先生に小学校で「教えてやろう」と言って体にさわられた。
・社長からヒアリングだと食事にさそわれ車の中でキスされた。
・出張に連れて行かれホテルでせまられた。
・キスしたり抱きついたりする。
・宴会で飲まされ酔っ払ったまま女一人だけ2次会につれていかれ暴行されかけた。
・社長と二人での面接でsexしたら採用してやるといわれた。
・胸をわしづかみにされた。
・お茶くみ・コピー取りは女性が担当している。
・女性の管理職がいない。
・同年代では給与が男性より女性のほうが少ない。
・女性が会議に参加して発言する事はない。
・女性は結婚や出産でやめていく人が多い。
・ワンマン社長やいばる上司がいる。
つづく
④視線と服装:最近、下着が見えそうな短いスカートをはいた女子高生が、スカートのうしろを押えながら駅の階段を上がる姿がよく見られます。階段の下を歩いている男性には内心しめしめと思う人もいるでしょうが、しかし、自分の目の前の女性におおげさにスカートを押さえられ、のぞき犯扱いされたような気がして、困惑する男性も少なくないでしょう。
さて、職場において、女性が不快に感じているのに、必要以上に女性の胸などをじろじろみるような行為はセクハラと言えます。しかしながら、職場に相応しくない、露出の高い服装の女性がセクハラを訴えたとき、駅の階段の例と同じような問題がおきます。セクハラと言える場合もあるでしょうし、女性が自意識過剰で、実は男性側が困惑していたという場合も考えられます。ですから、管理者は、そういう服装の女性がいたら、普段から注意しておく必要があります。女性が職場に相応しい服装をしているのに、男性が女性の胸ばかり見つづけるような場合は立派なセクハラと言えます
6)セクハラの法的責任は誰に生じる?
前述したようにセクハラ行為が強制わいせつや強姦罪に該当するものでしたら、刑事告訴をして刑事責任を追及できます。民事で不法行為にもとづく損害賠償請求をすることもできます。
男女雇用機会均等法21条には、「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない」と定められています。
この法律が言っているのは、セクハラは男女間の、個人の問題だから会社としては立ち入る必要はないと言い逃れすることはできないということです。むしろ、セクハラ問題を放置したら会社に使用者責任を問えるというものです。
7)会社がすべき対応
改正均等法第21条では、
1.事業主の方針の明確化と、その周知・啓発。
社内報、パンフレットなど工法または啓発の資料に、セクハラに関する事項を掲載し、それを配布すること。
服務上の規律を定めた文書に、職場のセクハラに関する事項を記載し、配布または刑事すること。
就業規則に、職場のセクハラに関する事項を規定すること。
労働者に対して、職場のセクハラに関する意識を啓発するための研修、講習などを実施すること。
2.相談・苦情への対応。
相談・苦情に対応する担当者をあらかじめ設けておくこと。
苦情処理制度を設けること。
相談・苦情を受けた場合、人事部門との連携などにより、円滑な対応をはかること。
相談・苦情を受けた場合、あらかじめ作成したマニュアルに基づき対応すること。
3.職場でセクハラが生じた場合における、事後の迅速かつ適切な対応
相談・苦情に対応する担当者が、事実関係の確認を行うこと。
人事部門が直接事実関係の確認を行うこと。
相談・苦情に対応する担当者と連携をはかりつつ、専門の委員会が事実関係の確認を行う。
セクハラ問題の内容や状況に応じて、配置転換などの雇用管理上の処置を講ずること。
就業規則に基づく処置を講ずること。
としています。
8)事例集(1)
下記は参考サイトに掲載されていたものを抜粋したものです。ほとんど「女性が被害者」で掲載されていますが、「セクハラ」という問題の性質上、いたしかたがないことですのでご了承下さい。
誤解のないように申し上げておきますが、セクハラはなにも「男→女」だけではなく、「男→男、女→男、女→女」の全ての場合において成立するものだと言う事を認識してください。はじめに、でも取り上げたように、「性的」であるかどうかは問題ではなく、「力を持つものが持たないものに対して起こす人権侵害」であり、立場を利用して強要や嫌がらせをする「パワー・ハラスメント」、言葉屋態度によって相手を傷つける「モラルハラスメント」もセクハラの一部である、という事です。
相手が不快に感じていたら「コミュニケーションだから」とか「親愛の表現」といったいいわけは通用しません。
・水着のポスター、ポルノ写真を職場に貼る。
・「結婚しないの?」「まだ子供いないの?」という発言。
・「太ったんじゃない?」という発言。
・「胸が大きい」という発言。
・「君が入れてくれたコーヒーはおいしいよ」という発言。
・「うちの女の子に」という発言。
・宴会で女性社員は各テーブルに一人ずつ配置する。
・物を渡したら手を握られた。
・風邪で休んだら「家まで看病に行ってあげたのに」と言われた。
・「若い女の子がいると仕事をやる気になるなあ」という発言。
・「元気かね」と肩をつかまれた。
・社員旅行で女風呂を覗きに来た。
・こっちは忙しいのに「お茶!!」と言ってボーっとタバコを吸っている
・「やめたくなかったら付き合え」と言われた。
・しつこいデートの誘いを断ったら、 「あいつは、男ぐせが悪い」といいふらされた。
・ある先生は授業中、質問に答えられなかった男子に向かって 「そんなんでは、息子が起たんぞ」 という猥褻な言葉を浴びせる。
他にも、 「おまえの解き方はマスターベーションだ」 とも言ったりする。
・顔や体つきのことを品評された。
・性に関するからかいがあった。
・スカートやブラウスから下着を覗かれた。
・更衣室や部室やトイレをのぞかれ、変な噂を流されたりした。
・知らないうちに写真やビデオに撮られて、品評の対象にされた。
・あらぬ性的な中傷を吹聴された。
・猥褻な画像、映像、写真、雑誌、ポスターなどを見せられた。(掲示してあるなども)
・性的な含みのある電話や手紙があった。
・体や服を触られた。
・性的関係を要求された。
・ダンスやカラオケのデュエットを強要された。
・健康診断を理由に半ば強制的に脱がされた。
・性的アピールのする格好や動作を強要された。
・ 断っているのに、食事やデートをしつこく誘われた。
・猥褻な話や性体験のことを無理矢理聞かされた、言わされた。
・女性社員に対して親しみを込めて「○○ちゃん」と呼んだ。
・女性社員をしばらく見つめた。
・女性社員の肩をポンと軽く叩いてしまった。
・服装について自分なりのアドバイスをした。
・「男らしくない」「女性は職場の花だ」と発言した。
・宴会でお酌を強要する。
・職場で聞くに堪えない卑猥な会話をする。
・執拗に携帯電話の番号を聞いたり、食事に誘う。
・男なんだからしっかりしろと発言した。
・「おじん」「じじい」「ばばあ」「デブ」「ブス」「ハゲ」「男のくせに」「女のくせに」という発言。
・女社員が上司他同僚数名に宴会の席で押さえつけられさわりまくられた。
・教育実習生が教頭先生にホテルに連れていかれかけた。
・教育実習生が先生に小学校で「教えてやろう」と言って体にさわられた。
・社長からヒアリングだと食事にさそわれ車の中でキスされた。
・出張に連れて行かれホテルでせまられた。
・キスしたり抱きついたりする。
・宴会で飲まされ酔っ払ったまま女一人だけ2次会につれていかれ暴行されかけた。
・社長と二人での面接でsexしたら採用してやるといわれた。
・胸をわしづかみにされた。
・お茶くみ・コピー取りは女性が担当している。
・女性の管理職がいない。
・同年代では給与が男性より女性のほうが少ない。
・女性が会議に参加して発言する事はない。
・女性は結婚や出産でやめていく人が多い。
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性別:
男性
誕生日:
1973/02/20
職業:
派遣社員にジョブチェンジ
趣味:
飲酒/睡眠/飲食
自己紹介:
〇マイペースじゃないと生きて行けません。
〇基本的にインドア派。
〇でも酒とうまい食い物の為ならどこでも行きます。
〇ルックス、知識、経済力、運動神経全てママンの体内に置き忘れて産まれてしまいました。
〇いわゆる低学歴低身長低収入。低スペック。
〇非モテ人生まっしぐら。
〇オンライン推奨。
〇来世でがんばろう。
〇基本的にインドア派。
〇でも酒とうまい食い物の為ならどこでも行きます。
〇ルックス、知識、経済力、運動神経全てママンの体内に置き忘れて産まれてしまいました。
〇いわゆる低学歴低身長低収入。低スペック。
〇非モテ人生まっしぐら。
〇オンライン推奨。
〇来世でがんばろう。
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