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日刊よしぞーplus:日刊と銘打ってますが週2~3回の更新です。

最近こんなのばっかりだ。
ここにいたる経緯は掲示板参照のこと。

概略
03年6月6日の参議院本会議で成立したサイト運営者、大人、児童をそれぞれ規制する“出会い系サイト”を規制する法律(正式名「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」が03年9月13日に施行された。

1.出会い系サイトを使って18歳未満の児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等〔性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ〕を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう)の相手方となるように誘引した(性行為や援助交際を促した)者は6カ月以下の懲役か、100万円以下の罰金が科せられる(第6条)。

 具体的には、

① 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること

② 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること

③ 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること等

2.児童がこうしたサイトを利用するのを防止するため、出会い系サイトの運用者や利用者に対しては、性行為などの相手方となるよう児童を誘うことが禁止され、サイトを利用した(誘った)児童にも同じ規制が適用される。実際には、少年法「で100万円以下の罰則に処する場合、家庭裁判所の審判に委ねられる」との規定に則った処分になる(第3章&第6条)。

 具体的には、以下のような書き込みを行った者は、100万円以下の罰金が科せられる。

① 「女子中学生で、僕とエッチする人いませんか?」(22歳・会社員)
② 「女子高校生です。¥4で会いませんか?」(16歳・高校生)
③ 「お小遣いくれればお茶してもいいよ」(13歳・中学生)

3.出会い系サイト運営者には、(1)サイトの広告や宣伝に児童が利用してはならない旨を記載する(2)サイト利用者が児童でないことを確認する という点が義務付けられる。違反した事業者には公安委員会から是正命令が出され、それに従わない場合には6カ月以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられる(第3章)。警察庁は03年12月に出会い系サイト事業者向けに、ガイドラインを提示する。

なお、この法律の原案を起草した警察庁の03年2月6日発表の資料によると、出会い系サイトに関係した事件の検挙数は年々急増しており、00年の検挙数は104件だったが、01年に888件、02年には1,731件となり、02年の総検挙数のうち787件は児童売春によるものであった。また、全体の約97%(1,672件)はパソコンではなく携帯電話を使用した事件であった。

田村のホームページより抜粋
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/deaikeisaitoukiseihou.htm
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